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第1条(目的)

本規約は一般社団法人全日本ギフトラッピング協会(以下「当法人」という)に所属するラッピング講師及びクイリストの活動に関するルールを定め、会員の技術向上、ラッピング及びクイリストの啓蒙、育成信頼構築を目的とする。

第2条(適用範囲)

本規約は当法人に所属するすべての講師に適用される。

第3条(講師の定義)

講師とは、当法人が定める基準を満たし、講師認定を受けた者とする。

また、旧全日本ギフト用品協会の認定を授与された者(クイリストも含まれる)

第4条(講師の義務)

講師は以下の義務を負うものとする。

1 当法人理念及び方針を尊重し、誠実に活動を行うこと

2 不正行為や信用を損なう行為を行わないこと

3 法令及び当法人の規約ガイドラインを尊重すること

5条(活動内容)

1 講師は、以下のイベントの開催、指導、普及、育成活動を行うことが出来る

2 講師は、個人で教室を持ち、当法人カルキュラムを修了した者には当法人の修了書(希望者)を発行することが出来る

第6条 (契約の成立)

1 講師は当法人からの依頼を受け、業務委託を遂行するものとする

2 電子メールによる双方の合意により成立する

第7条(業務内容)

講師は、当法人が指定する講座・研修などにおいて、合意されたテーマに基づき、講義・指導・資料作成を行うものとする。

第8条(報酬)

1 講師に対する報酬は、契約時に別途合意した金額とする

2 報酬は、講座終了翌月後指定口座へ振り込むものとする

第9条(守秘義務)

講師は業務上知り得た当法人及び受講者に関する一切の情報を、業務期間中及び終了後も第三者に漏らしてはならない。

第10条(著作権・資料の取り扱い)

1 講師が作成した教材・資料の著作権については、当法人との協議により取り決める

2 当法人が著作権を保有する場合、講師は無断で第三者に提供・公開してはならない

第11条(負債事項)

当法人は、講師の活動により生じた損害について一切の責任を負わないものとする。講師自身の責任において

行うものとする。

第12条(契約の変更)

本規約は必要に応じて当法人が改定することが出来るものとし、講師はこれに従うものとする。

第13(条附則)

賛助会員の認定校は、検定試験を実施し、当法人が発行する資格認定証を合格者に授与できる。

本規約は令和7年6月1日より施行する。

 

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